「犯罪収益移転防止法」が平成20年3月に施行され、従来の金融機関に加え、司法書士を含む43事業者においても、顧客の本人確認およびその取引記録の作成・保存が義務付けられることになりました。
それに伴い、お客様に、ご本人確認をさせて頂きますので、ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
※詳しくは、
警察庁 JAFICホームページ
- 初回のお客様
- 面談可能な場合
御社の登記簿謄本(発行後6ヶ月以内のもの)をご持参下さい。
担当者様の運転免許証等をご持参下さい。
→ 必要書類・完了書類等は適宜な方法にてお送りします。
面談ができない場合
御社の登記簿謄本(発行後6ヶ月以内のもの)をFAX等にてお送り下さい。
担当者様の運転免許証等をFAX等にてお送り下さい。
→ 書類等は下記の方法にてお送りします。
押印書類を登記簿謄本上の本店所在地宛に転送不可の書留郵便にてお送りします。
また受任通知を担当者様の運転免許証等に記載の住所に転送不可の書留郵便にてお送りします。
- 2回目以降のお客様
- 必要書類・完了書類等は適宜な方法にてお送りします。